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東京地方裁判所 昭和46年(ワ)7756号 判決 1973年8月23日

原告

西村篤二

ほか三名

被告

山手交通株式会社

ほか一名

主文

被告らは各自、原告西村真治に対して四二万三二二三円、同西村篤二に対して二五万〇〇一四円、同西村くにに対して八万〇三五二円、同滝谷幸治に対して二一万一六一一円ならびに原告西村真治、同西村くに、同滝谷幸治に対する右各金員および同西村篤二に対する金員のうち一五万〇〇一四円に対する昭和四六年一〇月六日以降支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

原告らのその余の請求を各棄却する。

訴訟費用は、これを一五分し、その一を被告らの、その余を原告らの各負担とする。

この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一請求の趣旨

一  被告らは各自、原告西村真治に対して八八二万三〇〇〇円、同西村篤二に対して三七四万一〇〇〇円、同西村くにに対して一五〇万円、同滝谷幸治に対して四九一万一〇〇〇円および原告西村篤二に対する金員中二〇四万一〇〇〇円と他の原告らに対する右各金員に対して昭和四六年一〇月六日以降支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二請求の趣旨に対する答弁

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求める。

第三請求の原因

一  (事故の発生)

訴外滝谷勝は、次の交通事故によつて死亡した。

(一)  発生時 昭和四六年一月三〇日午前一時三五分頃

(二)  発生地 東京都武蔵野市西久保一丁目一番一号

(三)  加害車 普通乗用車(練馬五五あ二六六〇号)

運転者 被告石井

(四)  被害者 勝(道路側端を歩行中)

(五)  態様 勝に加害車を接触させてはね飛ばした。

(六)  被害者は昭和四六年二月六日午前一一時三二分死亡した。

二  (責任原因)

被告らは、それぞれ次の理由により、本件事故により生じた原告らの損害を賠償する責任がある。

(一)  被告会社は、加害車を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。

(二)  被告石井は、事故発生につき、次のような過失があつたから、不法行為者として民法七〇九条の責任。

前方不注意、徐行義務違反。

三  (損害)

(一)  葬儀関係費 六八万九六六三円

原告篤二が支出した。

(二)  入院治療費 一八万三九八〇円

原告篤二が支出した。

(三)  被害者に生じた損害

1 勝は拓殖大学を卒業し、昭和四二年三月から、郵政事務官として荻窪郵便局に勤務し、事故当時、普通職群級別俸給表三級三七号該当の給与(手当も含めて月額四万〇二八〇円)を得ていた。

本件事故により死亡しなければ、満五八才に達した翌年の三月まで勤務し、その間昇進・昇級をして別表(一)記載どおりの収入を得、退職時には別表(二)記載どおりの退職金を得、更に死亡時(平均余命表によると七〇才七月)まで別表(三)記載どおり、共済年金を受領することができた筈である。

そうすると勝は、本件事故によつて右得べかりし利益を失なつたことになり、右損害額は、勝の生活費を収入の半分(但し退職金は除く)として、ホフマン方式により中間利息を控除し、死亡時の現価を求めると、別表(一)ないし(三)のとおり合計一六六〇万〇五三六円である。

2 原告真治、同幸治は勝の弟(但し幸治は異母弟)であり、他に勝の相続人はいないから、右損害賠償債権を相続分に従つて(真治が三分の二、幸治が三分の一)取得した。

(四)  慰藉料

原告篤二と同くには夫婦であり、またくには勝の叔母である。勝が幼少にして実父母を失なつたので、篤二夫婦は勝を一〇才頃から引取つて我が子同様に育て、大学まで卒業させた。

勝の死亡により、原告らは精神的打撃を受けた。その苦痛を慰藉するには、左の金額が相当である。

1 原告真治 一〇〇万円

2 同篤二 一五〇万円

3 同くに 一五〇万円

4 同幸治 一〇〇万円

なお真治、幸治について固有の慰藉料が認められない場合は、予備的に勝に生じた慰藉料を相続により取得した旨の主張をする。

(五)  損害の填補

原告らは被告会社から三三万一八二〇円、自賠責保険金四八六万四六一八円の支払いを受け、被告会社からの支払分を(一)と(二)に、自賠責保険金を(三)に充当した。

(六)  弁護士費用

被告らはその任意の弁済に応じないので、原告篤二は弁護士たる本件原告訴訟代理人にその取立てを委任し、手数料、成功報酬として原告篤二は一七〇万円を支払うことを約した。

四  (結論)

よつて、被告らに対し、原告真治は八八二万三〇〇〇円、同篤二は三七四万一〇〇〇円、同くには一五〇万円、同幸治は四九一万一〇〇〇円と篤二の請求分中二〇四万一〇〇〇円(弁護士費用を除く)と他の原告らの右各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和四六年一〇月六日以後支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四被告らの主張

一  請求原因に対する認否

請求原因事実一の(一)ないし(三)と(六)は認める。同(四)と(五)は争う。勝は泥酔して道路上に寝ていたか、うずくまつていたところ、加害車と接触したものである。また本件事故と死亡との相当因果関係を争う。

請求原因事実二のうち被告会社が加害車の運行供用者であることは認めるが、被告石井に過失があるとの主張は争う。

請求原因事実三のうち(五)の弁済額は認め、原告らと勝との身分関係は不知、その余は争う。特に慰藉料については、原告らに請求権はない。

二  抗弁

(一)  免責

本件事故は勝の一方的過失により発生したものであり、被告石井には過失はなく、また加害車にも構造上の欠陥、機能の障害はなかつた。

(二)  過失相殺

免責の主張が採用されない場合には、勝にも過失があつたのであるから、損害額の算定について斟酌すべきである。

(三)  弁済充当

弁済は、各自の債権額に応じてなされるべきである。

第五抗弁に対する認否

(一)  勝に過失があつたとの主張は争う。

(二)  弁済の充当に関する主張は認める。

第六証拠〔略〕

理由

一  請求原因事実一の(一)ないし(三)と加害車が勝に接触したことは当事者間に争いがなく、本件事故の態様は左のとおりである。

〔証拠略〕の結果によると

(一)  本件事故現場は、三鷹駅方面から桜橋方面に至るアスフアルト舗装道路上で、右道路(以下甲道路と云う。)と五日市街道方面から中央線踏切方面に至る道路が交差する交差点から桜橋方面に寄つた地点であり、その付近の概略図は別添図面のとおりである。なお甲道路上北側には歩道外測線が引かれている。

(二)  被告石井は加害車を運転して、五日市街道方面から進行し、信号の表示に従つて、別添図面(以下単に図面と云う。1で一時停止し、青信号に変つたので、五ないし一〇キロメートルの時速で右折したところ、図面2点まで進んだ際に、何かに接触したシヨツクを感じて、図面3点で停止して、後方を確認したら、図面ア点に被告者がうずくまつているのを発見した。

(三)  右五ないし一〇キロメートルの時速で右折すると、ライトの照射角度は、車の右折角度より遅れ、右折中は、進行前方の道路上が照射範囲になく、見にくい。車が甲道路と平行になるのは、右接触地点の手前三メートルのところであり、その地点において、ライトは接触地点より前方の路上を照射している。

との事実が認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

次に右接触の際の被害者の態様について検討する。

〔証拠略〕によると被害者の鞄が、右接触前から、事故現場横の住家の玄関前に置かれていたことが、〔証拠略〕と証人谷地国男の証言によると被害者は、前日、同証人とともに飲酒し、午後一一時五〇分頃、一人で帰宅すると云つて三鷹駅で別れたが、翌日の午前一時三五分頃に、同駅から約一五〇メートルしか離れていない本件事故現場(帰宅に際し、通らなければならない場所ではない。)にいたことが各認められるから、勝は事故発生前から、現場付近にいたことが窺え、従つて通りすがりに発生した事故ではない。

〔証拠略〕によると本件事故に際し、加害車の右前部の方向指示器が損壊されたこと、〔証拠略〕によると勝の本件事故による外傷は左顔面挫創(縫合がされている。)、左肩胛部挫傷、左手打撲、右膝下挫傷であることが各認められる。

方向指示器は、その形状からして、損壊されるには、可成り強い衝撃が加えられたものと考えられるところ、右各外傷中、斯る衝撃によるものと考えられるのは左顔面挫創である。

先ず挫創は鈍器等によるものであるが、右顔面挫創は、その部位、周囲の状態等からして、地面に衝突して、できたものとは考え難く、その受傷の程度、傷の形等からして、方向指示器と接触して、できたものと判断するのが妥当である。そして顔面挫創以外の外傷は、その程度、症状から方向指示器と接触してできたものとは認め難い。

とすると〔証拠略〕によると方向指示器の地上からの高さは五〇センチメートルであることが認められ、他方成人が地面に腰をおろして顔を下げた時の顔の高さも、ほぼ同じであるから、勝は地上に坐つていて、加害車に接触されたものと推認される。

〔証拠略〕によると同人は接触前に勝を発見しなかつたことが認められるが、前記認定のライトの照射状況からしても、勝が立つていたならば接触直前頃には発見されていた可能性が大きい。

ところが、(一)前記のとおり、勝は接触地点から一〇メートル余も移動していたこと、(二)〔証拠略〕によると、勝の事故発生時の呼気中のアルコール濃度は、それ程高くないことが認められるから、前記認定のような異常行動に出たことについては疑問が残る等の事情はある。

しかし(一)加害車の速度や接触場所(すなわち前記損壊場所)を考えると、勝がはね飛ばされて移動したものではないことは明らかであるから、勝自らの意思によるものと思われ、従つて接触時に坐つていても、そのシヨツクで起き上り、歩くことがないと断定することはできない(接触後の移動の可否は、立つていたとしても、同じ条件と考えられる。)。

(二)〔証拠略〕によると同人と勝は、前夜午後七時二五分から同九時半までに銚子一二本、同九時五〇分頃から同一〇時半頃までにビール二本と酒を飲んだこと、飲酒の量は両人ともほぼ同じであつたこと、勝は体調が十分でないと云つていたことが各認められる。

勝は可成りの量の飲酒をし、体調も十分ではなかつたと云うのであるから、事故発生時のアルコール量(時間的経過により醒めて来ていたものと思われる。)で、前記認定の行動に出ないと云うわけにはいかない。

よつて右諸事情は前記認定を左右するものではない。

〔証拠略〕によると勝は脳挫傷、脳内出血により死亡したことが認められ、前記認定の傷害の部位、時間的経過より、右死亡が本件事故に起因することは明らかに認められる。

二  被告らは、次の理由により、原告らの損害を賠償する責任がある。

(一)  被告会社が、加害車の運行供用者であることは当事者間に争いがなく、免責の抗弁も、被告石井に事故発生について過失のあつたことは後に述べるとおりであるから、他の点について判断するまでもなく、理由がなく、被告会社は自賠法三条による責任を負う。

(二)  前記認定事実に基いて、被告石井の過失の有無を考えるに、夜間、交差点を右折する際、ライトの照射が、車両の転回より遅れて、進路前方を照らし得ず、前方が見えない場合は、もつと減速して、進路前方がよく見えるように進行すべきであるのに、被告石井は右義務を怠つて、漫然と前方がよく見えないまま進行した過失があると云わなければならない。

三  被告らは、勝にも過失があつたと主張するところ、前記認定事実によると、勝にも車両の通行する道路上、交差点の近くで坐りこんでいた過失のあることが認められ、両者の過失の割合は、勝が六、被告石井が四と解するのが相当である。

四  原告らの損害は左のとおりである。

(一)  葬儀費等(原告篤二)二五万円

〔証拠略〕によると同原告は、勝の死亡に伴い、葬祭費、墓所工事代金、会食費等として一三一万一五六三円を支払い若しくは支払う約束をしたことが認められるが、内二五万円を本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

(二)  治療費(原告篤二)一八万三九八〇円

〔証拠略〕により認める。

(三)  逸失利益

1  被害者に生じた損害

〔証拠略〕によると勝は昭和一九年八月二六日生れで、同四二年三月に拓殖大学政経学部を卒業して、同年四月から、郵政事務官として荻窪郵便局で勤務して来たこと、事故発生時には、三級三七号俸、手当を含めて、四万〇二八〇円の月収を得ていたこと、郵政職員には昇進昇給の定めがあるから、本件事故により死亡しなければ、勝も昇進、昇給をしつつ退職予定の満五八才に達つした翌年の三月に退職するまで勤務を続けることができたこと、勝が普通の成績で勤務した場合の、年令に応じた昇進、昇給は別表(四)記載のとおりであることが各認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

ところで、特段の事情の認められない者は、普通の成績として評価されて、昇進、昇給するのが通例であるから、勝も、死亡時まで、一応、普通の成績であつたと推認され、将来も、普通の成績で昇進、昇給していくものと考えられる。

そこで勝の失なつた得べかりし利益の額を算定する。

(1) 俸給・賞与等

〔証拠略〕によると勝は、昭和四六年三月一日から、同七八年三月三一日までの間に、別表(四)記載どおりの収入を得ることができた筈であるから、生活費を半分として、ライプニツツ方式によつて、死亡時の現価を求めると、九四四万二一六円となる。

(2) 退職金

勝は、退職に至るまで三六年間勤務できた筈であり〔証拠略〕によると、その時の勝の月俸は一三万一五〇〇円となることが認められるので、勝の退職金の額は、ライプニツツ方式により現価を求めると左のとおり一三六万五六四〇円となる。

一三万一五〇〇円×四九・五×〇・二〇九八=一三六万五六四〇円

(但し四九・五は三六年間勤務者の乗数)

(3) 共済年金

勝は退職後、死亡に至るまで(第一二回生命表によると余命は四四・六一年)、国家公務員共済組合法による年金が得られた筈であり、〔証拠略〕によると勝の退職前の平均年俸(月俸に一二を乗ずる。)は一五三万六〇〇〇円であることが認められるから、勝は昭和七八年四月から同九〇年三月までの間に毎年九八万三〇四〇円(三六年勤続者の乗数は〇・六四であるから、算出方式一五三万六〇〇〇円×〇・六四により得た。)の年金が得られた筈である。従つて生活費を収入の半分として、控除し、ライプニツツ方式により現価を求めると左のとおり、九一万四二七六円となる。

九八万三〇四〇円×〇・五×(一七・六六二七-一五・八〇二六)=九一万四二七六円

2  相続

〔証拠略〕によると、原告真治と同幸治は勝の弟である(幸治は、母を異にしている。)こと、他に勝の相続人たる者はいないことが各認められるので、同人らは、勝の右損害賠償請求権を相続分に従つて相続したことになる。

(四)  慰藉料

1  原告篤二と同くに

〔証拠略〕によると原告篤二と同くには夫婦であり、勝はくにの実兄滝谷準太郎の長男であること、勝は昭和二三年に母をなくし、同二七年には父をなくして、継母との間が旨く行かずに孤児院に預けられていたところ、篤二夫婦に、一〇才頃引き取られたこと、篤二夫婦は、勝を我が子同様に育て(弟の真治は昭和二五年頃に、篤二夫婦の養子となつていた。大学まで卒業させて就職させたことが各認められるので同原告らは、民法七一一条の父母に準ずる者として、勝の死亡により受けた精神的苦痛に対する慰藉料請求権が認められるべきであり、その額は各一五〇万円とするのが相当である。

2  原告真治と同幸治

被害者の死亡による慰藉料請求権を有する者は、特段の事情のない限り、民法七一一条に列挙されている者に限られるべきであるところ、原告真治と同幸治に右の事情があると認められる証拠もないから、同人らの固有の慰藉料請求は理由がない。

また被害者が死亡した場合、死者本人に慰藉料請求権が発生すると解するのも相当でないから、同原告らの、勝に発生した慰藉料請求権を相続したとの主張も理由がない。(たとえ死者に慰藉料請求権が発生することを是認しても、死者一人についての慰藉料に限度を設ける以上、総額において、前記篤二らに認容した金額を超えることはない。)

(五)  過失相殺と填補

前記のとおり勝にも過失があつたから、過失相殺をして各六割控除すると、原告らの被告らに対する債権の額は、原告真治において三一二万五三六八円、同篤二において七七万三五九二円、同くににおいて六〇万円、同幸治において一五六万二六八四円となるところ、被告らの弁済額が、合計で五一九万六四三八円であることは当事者間に争いがないから、原告らの債権額に応じて、弁済充当していくと被告らに対して、原告らが支払を求め得るのは、原告真治において四二万三二二三円、同篤二において一五万〇〇一四円、同くににおいて八万〇三五二円、同幸治において二一万一六一一円である。

(六)  弁護士費用(原告篤二)

〔証拠略〕により、被告らが任意の弁済に応じないので、原告篤二において本件訴訟代理人にその取立を委任し手数料、報酬等として一七〇万円の支払を約束したことが認められるが、被告らに支払を求め得るのは内一〇万円と解するのが相当である。

五  よつて被告らに対し、原告真治は四二万三二二三円、同篤二は二五万〇〇一四円、同くには八万〇三五二円、同幸治は二一万一六一一円と右各金員(但し原告篤二に対する金員中弁護士費用一〇万円を除く)に対する本件記録上訴状送達の日の翌日であることが明らかな昭和四六年一〇月六日以降支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求め得るから、原告らの請求を右の限度において認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 新城雅夫)

別表(一)

<省略>

別表(二)

1 国家公務員の退職金の額は退職時の本俸に勤続年数によつて定まる数字を乗じて得られる。

2 退職の際の慣例による特別昇給で、勝の退職時の本俸は一三万一五〇〇円となる。

3 勝の退職までの勤続年数は、三六年であり、その乗数は四九五となる。

4 ホフマン係数による現価は次のとおり。

一三万一五〇〇円×四九・五×〇・三八四=二四九万九五五二円

別表(三)

<省略>

1 年金額は退職前の直近三年間の平均年俸に、勤続年数により定まる数字を乗じて得られる。

2 平均年俸は一五三万六〇〇円である。

3 三六年間の勤続の場合の乗数は〇・六四である。

4 勝の生存年数は第一二回平均余命表により七〇才七月である。

別表(四)

<省略>

図面

<省略>

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